防護管とは
防護管とは、配電設備や通信線付近で建設工事や物品搬入を行う際、電線に取付し感電防止、設備保護を行う資材のことをいいます。
防護管取付目的
建設作業、クレーン作業などで配電線や通信線に近づく恐れのある場合の注意喚起と接触事故を防止するものです。また、防護管を取付けることは下記の労働安全衛生規則に定められています。
【労働安全衛生規則(抜粋)】
(工作物の建設等の作業を行う場合の感電の防止)
第三百四十九条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのある時は、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
- 当該充電電路を移設すること。
- 感電の危険を防止するための囲いを設けること。
- 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
- 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。
注意事項
- 防護管は絶縁性能を有しておりますが、絶対に防護管には接触しないように注意して工事を実施してください。
災害を発生させてしまうと
- 感電災害を起こしてしまうと業務上過失致死傷や、労働安全衛生法違反により懲罰、罰金が科せられることがあります。
- 公衆災害(配電設備損傷による停電、通信設備損傷による停波)を起こしてしまうと損害賠償責任を負います
防護管取付の考え方
防護管取付の推奨距離:作業範囲+2.0m以上
建物を上からみた図
建物を横からみた図
建築用足場または作業範囲から2mの範囲に配電設備がある場合は防護管の取付を推奨しています。
クレーン作業の場合(家屋新築等)
防護管取付無し
防護管取付後
- クレーン上部が電線をまたぐ場合は全数取付が必要です。
- クレーンの振れ幅を考え、電線に接近する箇所から2mの範囲に防護管の取付を推奨しています。
工事用足場の場合(外壁塗装等)
防護管取付無し
防護管取付後
- 引込線の本線には「防護管」が、引込線の支持点際には「防護シート」が必要になります。
- 建築用足場または作業範囲から2mの範囲配電設備がある場合は防護管の取付を推奨しています。