防護管取付サービス

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防護管に関する契約約款

約款

 本約款は、一般送配電事業者の配電線並びにその関連設備に絶縁用防護具(以下「防護管等」と言います)の取付を希望する者(以下「申込者」と言います)と、株式会社かんでんエンジニアリング(以下「当社」と言います)との間の、防護管取付・取外しサービスに関する業務(以下、「防護管取付サービス」と言う。)の契約について、基本的な事項を定めるものです。

(防護管取付サービス契約の成立)

  1. 第1条 申込者は以下の事項を明らかにして防護管取付サービスを申込みます。
    ① 防護管等の取付が必要となる設備(支障設備)
    ② 取付の理由(当該設備が申込者の工事等の支障となる理由)
    ③ 取付期間(当該設備が申込者の工事等の支障となる期間)
  2. 当社は申込内容を精査し、防護管取付サービス費用を算出して、これを申込者に提示します。
  3. 当社より、防護管取付サービスに関する資料(見積書、約款等)を送付します。
    作成日より6営業日を経過した時点で、申込者より当社へキャンセルの申し出が無ければ、防護管取付サービスの契約が成立したものとします。

(防護管等の取付け時期と取付期間)

  1. 第2条 当社は原則として第1条1項③号の開始の時期までに防護管等を取付けます。但し、配電線等の所在地の管理者の許可等各種の条件により、これに遅れることがあります。
  2. 申込者が希望する取付けの時期に遅れた場合にも、当社はその責を負いません。
  3. 防護管等の取付期間は最長2年間とします。2年を超過して取付が必要な場合は、申込者は期間満了前に、改めて防護管等の取付申込を行い、防護管取付サービス費用を支払うものとします。

(防護管等の取付け作業)

  1. 第3条 防護管等の取付け作業にあたって必要な手続は当社が行います。近隣への周知が必要な場合にも、当社がこれを行います。
  2. 防護管等の取付け作業にあたって第三者に損害を与えた場合及び第三者から苦情が寄せられた場合には、当社がこれに対応します。
    ただし、申込者の工事に起因する第三者の苦情については、申込者と双方で協議の上、対応します。
  3. 防護管の取付けに不備があった場合(防護管自体に不具合があった場合を含みます)には、当社は無償で取付けをやり直します。

(防護管等の取外し作業)

  1. 第4条 申込者は第1条1項③号の期間満了後に、防護管等の取外しが可能となった旨を当社に通知します。通知後当社は当該防護管等を取外します。
  2. 取外し作業にあたって必要な手続は当社が行います。近隣への周知が必要な場合にも、当社がこれを行います。
  3. 第1条1項③号の期間に変更が生じた場合は、申込者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 第1条1項③号の期間満了後に、申込者から連絡がない場合は、当社は自らの判断で当該防護管等を取外します。
  5. 他申込者との取付箇所が重複している場合は、重複箇所の取外しが出来ません。

(防護管等の取付期間中の申込者の義務)

  1. 第5条 申込者は、当社が別途定める「防護管取付サービスのご利用について」の注意事項を遵守し、防護管等の取外し、移動等防護管等の取付状況に変更を来すような行為を行ってはなりません。
  2. 防護管等の取付状況に変更が生じた場合、申込者は直ちに当社に連絡するものとします。
  3. 取付期間中に、当該配電線等に再度防護管等の取付が必要な状況が生じた場合には、申込者は当社に改めて防護管等の取付を申し込みするものとします。この場合申込者は新たに防護管取付サービス費用を負担しなければなりません。但し、当該状況が当社の責により生じた場合はこの限りでありません。
  4. 取付期間中に防護管の取付に起因して第三者から苦情が寄せられた場合には、申込者がこれに対応するものとします。
  5. 防護管等の取付の理由とされた工事等を第三者に引継ぐ場合、申込者は本約款に定められた申込者の義務を承継人に引継がせなければなりません。

(防護管取付サービス費用等の支払い)

  1. 第6条 当社は、防護管取付サービス費用(第7条2項、第8条2項において申込者が負担する費用等を含みます)の債権を三井住友カード株式会社に譲渡し、申込者はこれを承諾するものとします。債権譲渡にあたっては、当社は申込者の情報を必要な範囲で三井住友カード株式会社に提供します。
  2. 譲渡前に、当社から申込者に債権譲渡の通知を行います。取付後、三井住友カード株式会社から申込者に防護管取付サービス費用の請求がなされます。申込者は、三井住友カード株式会社からの請求後、当該代金を指定された方法で、指定された期日までに支払います。
  3. 当社は、三井住友カード株式会社より申込者の支払い状況に関する情報の提供を受けます。
  4. 申込者が防護管取付サービス費用の支払いに応じない場合、当社は以降申込者からの防護管等の取付申込をお断りすることがあります。

(契約の解除)

  1. 第7条 以下の各号の場合、当社は防護管取付サービス契約を解除することができます。
    ①申込者に、資産の差押え 倒産、事業許可の取消等事業継続に支障を来すような事態が生じた場合
    ②申込者に明らかな契約違反や著しい背信行為があった場合
    ③申込者が防護管等の取付を困難とするような事情を発生させた場合
  2. 上記の解除時の申込者の負担は以下のとおりとします。
    ①防護管等の取付の準備段階で解除された場合は、当社は準備に要した費用を請求し、申込者はこれに応じます。
    ②防護管等の取付け後に解除された場合は、当社は当初指定した防護管取付サービスを請求し、申込者はこれに応じます。
  3. 外的な要因により防護管等の取付が困難となった場合、両当事者はいつでも契約を解除できるものとします。この場合、両当事者はそれまでに要した費用を互いに請求しないこととします。

(反社会的勢力への対応)

  1. 第8条 申込者は防護管等の取付契約にあたって、以下の事項を確約します。
    ①申込者(申込者の役員、従業員を含みます。以下同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会的運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と言います)でないこと
    ②申込者の経営に反社会的勢力が実質的に関与していないこと
    ③申込者が反社会的勢力と取引していないこと。反社会的勢力の利益のために行動していないこと
  2. 申込者が前項の各号に該当することとなった場合には、当社は催告なく契約を解除できます。この場合申込者は前条2項の規定に従い費用を負担します。

(不明事項の取扱い)

  1. 第9条 防護管等の取付契約に関連して、本約款に定めのない事項が発生した場合には、当事者は協議の上これを決することとします。

(裁判管轄)

  1. 第10条 防護管等の取付契約について争いが起こった場合の裁判管轄は、大阪地方裁判所とします。

以 上